償却資産申告の基礎(評価の3要素:耐用年数)

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耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によるものとする(国税準拠)とされています。

なお、税務会計上「建物」と一体として減価償却している場合でも家屋評価の対象とならない受変電設備や外構工事等が償却資産の申告対象となります。

その際に申告すべき耐用年数は、他の事業者との均衡のとれた課税内容とする観点から、税務会計上、実際に適用されている「建物」の耐用年数だけでなく、その資産を「建物附属設備」や「構築物」として減価償却する場合に適用すべき耐用年数にて申告することが妥当と考えられます。

ただし、この考え方は、大場の私見ですので、具体的な取り扱いについては、市町村の個別判断によります。

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