償却資産における取得年月と税務会計における取得年月は原則として同じになるため、取得年月の認定は、税務署の取扱いに準じます(国税準拠)。
償却資産の評価額及び課税標準額の算定において、前年中に取得した資産は、一律で半年償却として計算されるため、1月の取得であっても12月の取得であっても評価額に影響はありません。
よって、取得年を誤らなければ、申告した取得月が相違していても、税額に影響はありませんが、毎年の申告で申告漏れを生じさせないことが重要です。
もし、前年度の申告でその前年中に取得した資産に申告漏れが生じていたことが判明した場合は、前年度の修正の申告書を提出するとともに、当年度においても正しい取得年月で申告する必要があります。
例えば、令和4年度の申告において、令和2年取得分の資産を令和3年度の申告から漏れていたことが判明した場合には、令和3年度の修正の申告書の提出とあわせて令和4年度においても、正しい取得年月で申告する必要があります。