償却資産申告の基礎(評価の3要素:取得価額)

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償却資産の取得価額は、固定資産評価基準において、取得時において通常支出すべき金額として購入の対価等とその資産の購入のために直接要した付帯費の額を含むものとされており、法人税法及び所得税法における取得価額の算定の方法の例によって算定するものとされています。

よって、取得年月と同様に、税務署の取扱いに準じます(国税準拠)。

償却資産の取得価額における消費税の処理については、法人税又は所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含めた金額となります。

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