償却資産申告の基礎(法人税・所得税との違い)

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取得年月、取得価格、耐用年数を(原則として)法人税・所得税に準拠する一方で、法人税・所得税の取扱いとの相違点もあります。
法人税・所得税においては、事業年度・暦年(1月1日から12月31日まで)の所得金額(期間収益)を計算するために、減価償却資産の取得価額をその耐用年数(使用期間)に応じて費用処理する減価償却の規定が設けられていますが、償却資産においては、資産課税としてその財産価値に応じた税負担を求めるための償却計算が行われます。

例えば、法人税における圧縮記帳や特別償却は、法人税においては、早期に費用処理することで課税の繰延べを認めるものですが、償却資産の評価においては、評価額の減少になるため認められていません。

また、評価額の最低限度として、法人税や所得税は帳簿価額が1円になるまで減価償却を認めていますが、償却資産の評価においては、取得価額の5%とされます。

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