償却資産申告の基礎(償却資産の定義)

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地方税法341条第4号の償却資産の定義を確認しますと、①土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、②その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、③取得価額が少額である資産を除きます。

取得価額が少額である資産は、原則として取得価額20万円未満の資産をいいますが、法人税や所得税で固定資産として計上している場合(耐用年数を付けて、減価償却している場合)は償却資産の申告対象になります。

また、341条4号のただし書きで、自動車税の課税対象になる自動者、軽自動車税の課税対象となる軽自動車も申告対象から除かれています。これは、固定資産税(償却資産)との二重課税を避けるためですが、大型特殊自動車については、その用途の特殊性などから自動車税の課税客体から除かれていることから、申告対象の対象となりますので、注意が必要です。実務的にもフォークリフトなどが申告漏れを生じているケースがあります。

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